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いのちとくらしを守るQ&A

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コロナ災害を乗り越える
いのちとくらしを守るQ&A

いのちとくらしを守る相談会実行委員会 2020年5月24日版

【参考になるまとめサイト等】

※1 コロナウイルス関連で厚生労働省から出された通知をまとめたサイト

困窮者支援情報共有サイト ~みんなつながるネットワーク~

https://minna-tunagaru.jp/mhlw/covid19/

※2 厚生労働省社会福祉・雇用・労働に関する一覧(新型コロナウイルス感染症)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html

※3 厚生労働省パンフ「生活を支えるための支援のご案内(令和2年5月1日版)」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

※4 経済産業省パンフ「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

※5 東京弁護士会「新型コロナウイルス生活問題Q&A」

https://www.toben.or.jp/news/pdf/COVID-19_troubleQA.pdf

Ⅰ 生活保護編

※本編の各QAの根拠となる通達・判例等の詳細については,「必携 法律家・支援者のための生活保護活用マニュアル 2019年度版」(生活保護問題対策全国会議編)の各Qの末尾に【活用マニュアルQ●】とある箇所をご参照ください。


Q1 収入が減り,生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。

A 生活保護が利用できないか検討しましょう。

生活保護は,生活費・住宅費・教育費・医療費等をパッケージで給付してもらえる制度で, 給料や年金などの収入があっても(Q11),持ち家があっても(Q15・16),車があっ ても(Q18),利用できる可能性があります。

※Ⅰ-1 日弁連パンフ「『実は少ししんどい』あなたへ あなたも使える生活保護」

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf

国も,今回の事態に対応して自治体に以下の通知を出し,「適切な保護の実施」や「速やかな保護決定」等を指示しています。

※Ⅰ-2 令和2年3月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度における留意点について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdf

さらに国は,緊急事態宣言の発令を受け,申請意思がある者に対しては「生活保護の要否 判定に直接必要な情報のみ聴取」し,他の情報は「後日電話等により聴取する等,面接時間 が長時間にならないよう工夫されたい」とするなど,柔軟な対応で早期に保護開始するよう 通知しています。(Q18,19,20も参照)

※Ⅰ-3 令和2年4月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf

生活保護の利用条件を満たさない場合には,貸付編(Ⅱ),住宅維持編(Ⅲ)などを見て別の制度の活用をご検討ください。


Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?【活用マニュアルQ1】

国が定めている「最低生活費(生活保護基準)」以下の収入しかなく,手持金や貯金などもわずかになり,生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。

最低生活費は,地域や年齢で細かく決められています。神戸公務員ボランティアのHPで生活保護費の自動計算ソフト(エクセルファイル)がダウンロードできるので,ご自分の家 庭の最低生活費を計算してみてください。

http://kobekoubora.life.coocan.jp/saiteiseikatuhikeisan.html


Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?【活用マニュアルQ3】

A 不当に追い返されている可能性もあるので,必ずしも,あきらめる必要はありません。申請権があるので,申請書を出してもらい,「申請」しましょう。あるいは,各地の相談窓口に相談をして助言を受けたり(相談料は無料です),窓口に同行してもらいましょう。

ホームレスである(Q6),生命保険の解約返戻金がある(Q12),家賃が高い(Q14),持ち家がある(Q15・16),借金がある(Q17),車がある(Q18)などの理由で,窓口での申請を受け付けてもらえなかった場合には,あきらめず,下記の各地の相談窓口に相談をしてください。弁護士等が,無料で,あなたの事情を聴き取り,意見書を作成し,窓口に同行して,「申請」手続きを支援してもらえる場合があります。

【各地の相談窓口】

東北 東北生活保護利用支援ネットワーク

Tel 022-721-7011(月・水・金 13時~16時,祝日休業)

関東(東京含む)・甲信越・北海道 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

http://seiho-lawyer.net/

Tel 048-866-5040 (月~金 10時~17時,祝日休業)

東京 認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

http://www.npomoyai.or.jp/

Tel 03-6265-0137 (火 12時~18時,金 11時~17時のみ)

面談相談:毎週火 11時~18時 もやい事務所にて

ホームレス総合相談ネットワーク

http://lluvia.tea-nifty.com/

フリーダイヤル 0120-843-530

(電話でのお問い合わせは,月水金 午前11時~午後5時にお願いします)

北陸 北陸生活保護支援ネットワーク福井(福井・富山)

Te1 0776-25-5339 (火 18時~20時,年末年始,祝日休業)

北陸生活保護支援ネットワーク石川

Tel 076-204-9366 (火 13時~15時・18時~20時,年末年始,祝日休業)

生活保護支援ネットワーク静岡

Tel 054-636-8611 (平日 9時~17時)

東海 東海生活保護利用支援ネットワーク(愛知,岐阜,三重)

Tel 052-911-9290 (火・木13時~16時,祝日休業)

近畿 近畿生活保護支援法律家ネットワーク

Tel 078-371-5118 (月・木 13時~16時,祝日休業)

中国 生活保護支援中国ネットワーク

Tel 0120-968-905 (月~金 9時半~17時半,祝日休業)

四国 四国生活保護支援法律家ネットワーク

Tel 050-3473-7973 (月~金 10時~17時,祝日休業)

九州・沖縄 生活保護支援九州ネットワーク

Tel 097-534-7260 (月~金 13時~16時30分,祝日休業)


Q4 申請はどこにするのですか?【活用マニュアルQ2】

A 住民票に関係なく,今あなたがいる場所の市役所などの生活保護担当部署(福祉事務所) に申請できます。

「居住地」がある人は「居住地」,「居住地」がない人(ホームレス状態,一時的居候状態) は「現在地」を管轄する福祉事務所が実施責任を負います(生活保護法19条1項)。但し,外国籍の方の場合は,Q5をお読みください。

Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?【活用マニュアルQ40】

A 外国籍の場合は,①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する方,②「特別永住者」,③入管法による難民認定を受けた方であれば生活保護を利用できます(①~③に当てはまらない外国人でも,在留資格が「特定活動」で活動に制限のない場合等は,自治体から厚労省に個別に照会することで適用される揚合があります)。

申請は在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住居地を管轄する福祉事務所に行います。実際の居住地が住民登録地と違う場合は,生活保護申請と同時に変更するようにし てください。

DV被害者等で住所変更届ができない場合は,その理由を福祉事務所に説明してください。住所変更ができない状態にあると認められた場合は実際の居住地で保護が適用されることに なります。

Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ35・36】

A 「現在地」(今いる場所)の福祉事務所で申請できます。通常の生活費とは別に,アパー卜暮らしを始めるための敷金や生活用品代も支給されます。保護申請後,開始決定前にカプセルホテル等を利用した場合,その後に移った一般住宅の家賃とは別に一定の範囲で宿泊料等を支給してもらうこともできます(Q1※Ⅰ-2の通知3(3)参照)。

Q7 役所で,「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?【活用マニュアルQ36】

A 生活保護法30条1項は「居宅保護の原則」を定めているので,本人の希望する場所で暮らすことができます。各種の支援を受けながらでも居宅で生活することができる人は,施設 を断って最初からアパート暮らしを始めることもできます。

国も,今回,自治体に対し,一時生活支援事業のシェルター等に加え,協力してくれるビジネスホテルや旅館等を開拓し宿泊場所の確保を進めること,必要に応じて衣食の提供をす ること,DV・家庭環境の破綻等の課題を抱える者については自立相談支援機関へつなぐこと,無料定額宿泊所等への入所を経ることなく居宅での保護が可能な者についてはアパート等の居宅入居を指導するよう通知しています。

※Ⅰ-4 令和2年4月14日付事務連絡「生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業の活用等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000621870.pdf

さらに,国は,感染拡大防止の観点から,「今般の事態に関する対応に当たって新たに居住が不安定な方の居所の提供,紹介等が必要となった場合には,やむを得ない場合を除き個室 の利用を促すこと」という通知も追加して出しています。

※Ⅰ-5 令和2年4月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応に当たっての留意点について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000622762.pdf

Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが,私だけが生活保護を利用できますか?【活用マニュアルQ32】

A 居候先と「生計」(家計)が別であれば,別世帯としてあなただけで生活保護を利用できます。Q1※Ⅰ-2の通知(4)で参照されている平成21年12月25日付保護課長通知(3)も,「一時的に同居していることをもって,知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではない」として「適切な世帯の認定」を求めています。

保護が開始されると,居候を解消するための新住居の敷金等の転居費用も出してもらうことができます。

Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 少しでも早くしてもらい たいのですが。【活用マニュアルQ14】

A 申請のあった日から原則として14日以内,特別な理由がある場合には30日以内に書面で通知されることになっています。Q1※Ⅰ-2の省通知(3(2))も,「保護の決定に当たっては,申請者の窮状にかんがみて,可能な限り速やかに行うよう努めること」としていることを示して,より「速やかな保護決定」を求めましょう。

Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ16】

A 現金や預金の合計がQ2の最低生活費以下であれば利用できます。ただし基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれるので,手持ち金が基準の半額を切ってから申請すると良いでしょう。

Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?【活用マニュアルQ16】

A 年金や給料などの収入があっても最低生活費未満であれば最低生活費と収入の差額分が支給されます。保護を受けられるかどうかの判定の際には,医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスして判定されます。

Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?【活用マニュアルQ28】

A 解約したときの払戻金がQ2の最低生活費のおおむね3ヶ月以下で,保険料が最低生活費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。貯蓄性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められます。

Q13 学資保険を続けることはできますか?【活用マニュアルQ29】

A 解約返戻金が50万円以下である場合は続けることができます。また生活保護を利用し始めた後で新たに加入することもできます。

Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ31】

A 支給される家賃額(住宅扶助費)に上限がありますが利用できます。保護が始まったあとに低額な家賃の住居に転宅するように言われることがありますが,その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。家賃と住宅扶助費の差額が小さくて生活費から持ち出しても支障がない場合には転居せずに住み続けることもできます。

Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ24】

A 住むための家や活用している農地などは問題ありません。ただし資産価値が大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められることがあります。

Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?【活用マニュアルQ26】

A 原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。例外的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用できます。

Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ21】

A 利用できます。ただし,保護費から借金を返済することは望ましくありませんので,法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は,「法テラス」で立て替えてもらい分割で払う制度(法律扶助)もあり,生活保護利用者については,分割払いも猶予・免除してもらえます。

Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合,自動車は処分しなければなりませんか?【活用マニュアルQ23】

A 自動車は保有も運転も原則として制限されているのが現状ですが,①概ね6か月以内(さらに6か月延長可)に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる場合には通勤用自動車の処分指導はされません。

国は,今回,Q1 Ⅰ-3の通知で,「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で,通勤用自動車を保有しているときは」,これに準じることとし,処分指導を留保す る場合や期間を柔軟に判断することを求めています。

Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?【活用マニュアルQ23】

A Q18の場合以外にも,②障害者の通院・通学等に使う場合,③山間僻地など自動車を使わずに通勤することが著しく困難な地域に住んでいる場合,④保育所の送迎に使う場合,⑤事業用の場合などには自動車を持ったまま生活保護を受けることができます。

総排気量125cc以下のオートパイ及び原動機付自転車については,自動車損害賠償保険及び任意保険に加入しており,最低生活維持に必要な場合は保有が認められます。総排気量125ccを超えるオートパイは,自動車と同様の扱いとなります。

Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ20】

A 年齢制限はありません。働ける健康状態であっても,仕事を探しているのに就職できない場合や,働いていても収入が生活保護基準に満たない場合は生活保護を利用することが出来ます。

そして,国は,Q1 Ⅰ-3の通知で,「緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない場合」には,緊急事態措置期間中,働く能力を活用 できているかの判断を留保できるとしています。

Q21 自営業をしていますが,廃業せずに生活保護を利用できますか?

A できます。国も,Q1 Ⅰ-3の通知で,「臨時又は不特定就労収入,自営収入等の減少により要保護状態となった場合」,「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる揚 合には,増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えない」とし,「自営に必要な店舗,機械器具類の資産」(自動車も含まれます)は保有を認めるよう指示しています。これは今回の事態を受けて自営業者に対する生活保護の積極的適用を促す趣旨であると考えられます。

Q22 親族に連絡すると言われましたが,どういうことですか?【活用マニュアルQ30】

A 生活保護を申請すると福祉事務所は,親や兄弟に「〇〇さんが生活保護の申請をしましたが,経済的な援助ができますか?」と問い合わせ(扶養照会)をします。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており,照会を受けた親族は,金銭的に余裕がない場合, 援助を断ることができます。

Q23 「扶養照会」を避けて,元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?【活用マニュアルQ30】

A 「扶養義務の履行が期待できない者」に対しては扶養照会をしなくてよいことになっています。具体的には,扶養義務者が,生活保護利用者,福祉施設入所者,長期入院患者,働いてない人,未成年者,70歳以上の高齢者,20年間音信不通の者等の場合です。その扶養義務者から虐待・DVを受けたなどの場合は,むしろ連絡してはなりません。

Q24 生活保護利用世帯が,特別定額給付金(住民基本台帳に記録されている者全員に10万円を給付)や子育て給付金(児童手当受給世帯の児童1人あたり1万円を給付)を受給した場合,収入認定された保護費を減らされてしまいますか? その他,各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?【活用マニュアルQ49】

A 特別定額給付金と子育て給付金は当然に収入認定除外され,自立更生計画の提出も不要です。自治体が独自に実施する給付金については,以下の通りの扱いとなります。

ア 特別定額給付金と同様の趣旨・目的のもの(市民全体に幅広く支給されるもの)

⇒全額収入認定除外

イ 災害等によって損害を受けた見舞金と同様の趣旨・目的のもの

⇒「自立更生計画」を立て自立更生に資する経費と認められた額が収入認定除外

ウ子育て世帯,ひとり親世帯,障害者,高齢者等の福祉を増進する趣旨・目的のもの

⇒8,000円までが収入認定除外

イの自立更生経費としては,マスク・消毒液等の防疫商品や,オンライン就労・学習に対応するためのPC関連機器の購入のほか,その他の耐久消費財の買替費用等,その世帯の自立に資する経費が幅広く計上され得ます。持続化給付金等の休業補償的意味合いのある給付もイに該当すると考えられますが,その場合,店舗の家賃・光熱費等事業維持のための経費も自立更生費に計上できるでしょう。

※Ⅰ-6 令和2年5月1日付「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf

Q25 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で,ICT(情報通信技術)を活用したオン ライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?

A オンライン教育に対応するために必要な通信費,モパイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用について,教育扶助(小中学校生)又は生業扶助(高校生)の「教材代」として支給してもらえます。

※Ⅰ-7 令和2年5月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/content/000630849.pdf

別添2 https://www.mhlw.go.jp/content/000630851.pdf

Ⅱ 貸付編

(緊急小口資金)

Q1 収入が減り,光熱費の支払いもままなりません。緊急・一時的にお金を貸してもらう制度はないでしょうか?

A 新型コロナウイルスの影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(主に休業した方)については,無利子で,以下の内容の「緊急小口資金」を借りることができます。

【申込先】①お住まいの市町村社会福祉協議会

②2020年4月30日から,各地の労働金庫の所在する都道府県に住民票の住所がある方が,郵送の方法により申し込むことができます(但し,未成年者・失業者は対象外)。

例)中央労金は東京,神奈川,千葉,埼玉,茨木,群馬,栃木,山梨

https://all.rokin.or.jp/kinkyukoguchi.html

その他,全国の労働金庫の受付分掌は以下のとおり。

https://www.mhlw.go.jp/content/000627347.pdf

③2020年5月28日から7月31日まで地域(概ね各市で1か所)の郵便局で受付業務を代行します。必要書類等は日本郵便のHPでご確認ください。

日本郵便のホームページ https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2020/0519_01.htm1

【貸付上限】20万円以内※「休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合」も対象になったので,多くの場合20万円まで借りることができます。

【据置期間】1年以内

【償還期限】2年以内。但し,償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができます。

※Ⅱ-1 令和2年4月27日付プレスリリース

https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000625493.pdf

特に急を要する場合には,①市町村社協は,実印や印鑑証明を求めず,住民票等の必要書類は事後提出で対応し,②都道府県社協は,審査・決定事務は後に回し,申込書の到着と同時に送金処理を行うことで,申込時の翌々営業日までに送金が行われるようにするとされています。但し,申請が殺到し送金まで数週間を要しているところも少なくないようです。

※Ⅱ-2 令和2年3月18日付事務連絡「緊急小口資金等の特例措置による貸付金の送金までに係る適切な支援について(周知)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000611265.pdf

(総合支援資金)

Q2 新型コロナウイルスの影響で失業し,当面の生活費の目途がありません。しばらくの間,一定の生活費を貸してもらう制度はありませんか?

A 新型コロナウイルスの影響を受け,収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯(主に失業した方)については,無利子で,以下の「総合支援資金(生活支援費)」を借りることができます。(※⊖-1 参照)

【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会

【貸付上限】2人以上:月20万円以内,单身:月15万円以内

【貸付期間】1か月ごとの分割交付で原則3カ月以内。最大12か月まで延長可

【据置期間】1年以内

【償還期限】10年以内。但し,償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができます。

(緊急小口資金と総合支援資金)

Q3 緊急小口資金と総合支援資金の両方を利用することはできますか?

A 両方同時に貸付を受けることはできません。まずは,先行して緊急小口資金を利用し,そ の後,要件を満たせば,総合支援資金を借りることができます。

※個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 0120-46-1999 (受付時間 9:00~21:00  土日・祝日を含む)

Ⅲ 住宅維持編

(住居確保給付金:支給要件)

Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?

A 「住居確保給付金」の利用を検討しましょう。

【申請先】各自治体の福祉担当部署。自治体によって異なりますので,各自治体の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談してください。

Ⅲ-1 自立相談支援機関相談窓口一覧(令和2年1月1日現在)

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

【支給要件】

①離職後2年以内の者であるか,当該個人の都合によらないで収入が減少し離職又は事業廃止と同等程度の状況にある者

前半の要件は,要は「2年以内に離職」していればいいので,2年以内に離職後,現在は再就職して働いていてもOKです。2年以内にWワークで1日でも働いて辞める等していても,この要件は満たすので丁寧な聞き取りが必要です。

後半は,今回の事態を受けて2020年4月20日から改正されたもので,かなり多くの方が新たに対象となり得る重要な改正です。「離職又は事業廃止と同程度」とは,勤務日数等が全くなくなったことまでを求めるものではなく,週4~5日の仕事が2~3日になった場合等でもよいとされており(後記Ⅲ5のQ2),それを確認できる書類がない場合は申立書の活用も可能とされています(同Q3)。

※Ⅲ-2 令和2年4月20日付事務連絡「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000623242.pdf

②離職前に世帯の生計を主として維持していたこと

③熱心に求職活動を行うこと

「月2回以上の公共職業安定所での職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」等の厳しい条件が定められていますが,※Ⅲ3の事務連絡で「回数を減ずる又は免ずることができる」とされ,「柔軟な対応」が求められています。特に,①の要件緩和で新たに対象となった減収した者(=失業していない者)に対して求職活動を求めることは不適切な場合が多いと考えられます。

※Ⅲ-3 令和2年3月9日付事務連絡「新型コロナウイルスに関係した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000605807.pdf

また,従来要件とされていた「公共職業安定所への求職申込み」と「常用就職を目指すこと」が,令和2年4月30日の省令改正で当分の間不要とされました。

※Ⅲ-4 令和2年4月30日付「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200430/20200430t00054/20200430t000540004f.html

※Ⅲ-5 住居確保給付金 今回の改正に関するQA(vol5・5月8日付)

https://www.mhlw.go.jp/content/000628563.pdf

④申請者世帯収入の合計が収入基準額(以下の基準額+住宅扶助基準額を上限とする家賃額)以下であること

基準額は地域によって違いますが,住民税非課税基準と同程度で生活保護基準よりも少し高いです。住 宅扶助基準額は,後述の【支給額】を参照。

(単位:万円)

世帯人数1級地2級地3級地
1人8.48.17.8
2人13.012.311.5
3人17.215.714.0
4人21.419.417.5

⑤申請者世帯の預貯金現金の合計が一定額(④の基準額×6で最大100万円)以下であること

このように一定の預貯金があっても利用できる点は生活保護よりも良い点です。

⑥求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金等を受けていないこと

※以前は,「65歳未満」という要件もありましたが,2020年4月1日からこの要件がなくなりました。

【支給額】生活保護の住宅扶助基準額を上限とする家賃額(地域によって異なります)

※Ⅲ-6 住宅扶助の限度額一覧表(平成31年4月現在)

http://kobekoubora.life.coocan.jp/2019juutakufujokijun.pdf

【支給期間】原則3カ月(最大9力月)

※住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572

(受付時間:9:00~21:00 (土日・祝日含む))

(住居確保給付金:外国人・自営業者)

Q2 外国人,フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。

A いわゆる国籍条項は存在せず,日本国籍の方と同様,収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす場合であれば支給対象となります(上記ⅢQ8)。

フリーランス・事業者も同様ですが,求職活動要件については,自立相談支援機関と月1回程度のやりとりをしながら自立に向けた活動を行えば足り,現在の就業を断念する必要はないとされています(上記Ⅲ5Q7)。

(住居確保給付金:学生)

Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。

A 学生については,上記Ⅲ-5のQA(vol4)のQ9に昼間の大学等の学生は対象にならないとの誤解を招く記載がありました。

しかし,学生であっても,「離職等前に主たる生計維持者」等の要件を満たせば当然対象になりますし,厚労省も批判を受けてQA(vol5)では記載を改めました。新しいQAでも「常用就職を目指す場合などは,支給対象になる」と書かれていますが,Q1の③で述ぺたとおり,「常用就職を目指す」との要件は当面廃止されていることからしても,アルバイト・パート就労を目指す場合でもかまいません。

なお,「世帯生計の維持者」とは単に生活費を自分で出しているだけでなく,税金や社会保険の扶養にも入っておらず自ら生計を立てている者をいうとされています。

※住居確保給付金の支給手続等に関する詳細

4月21日事務連絡「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの改訂について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000623661.pdf ※住居確保給付金の詳細はp49から

4月20日事務連絡「「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」の一部改正について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000623740.pdf

(家賃の滞納と立退き)

Q4 家賃を2力月分滞納したら,家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?

A 滞納家賃の支払義務はありますが,立ち退く義務があるわけではないので,応じてはなりません。

家主が賃借人を強制的に立ち退かせるためには,賃貸借契約を解除し,明渡訴訟を起こして判決を得た上で強制執行を申し立てなければなりません。そして,賃貸借契約を解除するためには,信頼関係を破壊するような重大な契約違反が必要で(信頼関係破壊の法理),2力月の滞納だけでは契約解除は認められません。法務省も「新型コロナウイルス感染症の影響により3力月程度の賃料不払が生じても」契約解除が認められないケースも多いと考えられる旨のQAを発表しています。

Ⅲ-7 法務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ」

http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf

仮に書面にサインしてしまっても,法律家に委任して交渉してもらえば状況を打開できることも多いです。

(住宅ローン等の滞納)

Q5 収入が減り,住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?

A 金融庁からの要請等をふまえ,銀行等は,住宅ローン等の返済猶予や条件変更の相談に対して,迅速かつ柔軟に応じるものとされており,まず6力月間元金を据え置く等の事例を金融庁が取りまとめて公表しています。こうした事例を示して銀行等に相談してみましょう。

また,住宅ローン等の悩みについては,下記の専用相談ダイヤルもあります。

なお,自然災害の被災者の場合には,破産を回避し,住宅ローン・事業性ローン等の減免を求める債務整理のガイドラインがありますが,同様の扱いがなされることが期待されます。

〔新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル〕

0120-156811(フリーダイヤル) 【平日10時~17時】

※Ⅲ-8 令和2年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた住宅ローン等の返済猶予等について(周知)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000617817.pdf

※Ⅲ-9 令和2年5月18日付「住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について(情報提供)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000631583.pdf

Ⅳ 税金・公共料金滞納編

Q1 上下水道,電気,ガス,電話の料金や公営住宅の家賃の支払いができません。待って もらえるでしょうか?

A 待ってもらえる場合があります。支払猶予等,迅速かつ柔軟に対応するようにとの以下の内容の国からの要請に対し,大手の電力会社,ガス会社,携帯電話会社等は応じる方針を明らかにしています。

社会福祉協議会に緊急小口資金又は総合支援資金の貸付相談をしたうえで(Ⅱ貸付編のQ2をご参照),電気・ガス会社等に支払猶予を申し出てください。

【要請内容】支払期日を1力月繰り延べ,その後も状況に応じて柔軟に対応すること

【対象者】緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた方であって,一時的に電気・ガス料金の支払いに困難を来している方。これらの貸付を受けようとする方についても対象とみなすなど柔軟な対応を要請。

※令和2年3月18日付「生活不安に対応するための緊急措置」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou3_corona.pdf

Q2 国民健康保険料(税)が払えません。減免してもらえますか? あるいは,既に支払った保険料(税)を返してもらえないですか?

A 以下の要件を満たす場合,保険料(税)を減免してもらえます。また,減免対象期間中に既に保険料(税)を支払ってしまった場合でも,減免申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は,遡って減免(還付)してもらえます。

【要件】

1 新型コロナにより主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

⇒全部免除

2 ①新型コロナの影響で主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入または給与収入のいずれかが前年の当該事業収入等の3割以上減少し,②総所得金額が1000万円以下で,③減少見込みの収入以外の所得の合計額が400万円以下の世帯

⇒所得に応じて2割~全部免除

【減免対象】

令和元年度分及び令和2年度分の保険料(税)であって,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの

※令和2年4月8日付「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

Q3 確定申告の期限に間に合いません。

A 本年度は4月16日まで延長されていますが,新型コロナウィルス感染症の拡大により, 確定申告会場の混雑緩和の必要性や,外出回避などから,期限内に申告することが困難な揚合には,期限を区切らずに,4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

Q4 確定申告をしたものの,新型コロナウィルスの消毒で在庫商品が使えなくなり,所得税や消費税を納められません。

A 新型コロナウィルスにより納税者がその財産に相当な損失を受けたことの申し出があった場合に,納税を猶予してもらえる余地があるので,所轄の税務署に相談してください(国税通則法46条1項)。なお,この手続については地方税には適用はありません。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Q5 前問で,財産に相当な損失との回答ですが,「相当」というのはどの程度ですか。

A その事業にかかる全財産の20%以上とされています。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm#a-02

※2項を参照

Q6 Q4の納税の猶予については,財産に相当な損失があった場合に適用されるとのことですが,売上や給料が減ったような経済的損失が生じた場合には適用されないのですか。

A 令和2年4月30日に制定された,納税の猶予(地方税においては「徴収猶予」)に関する特例では,売上や給料が前年比で20%以上減少した月がある場合には,令和2年2月1日から令和3年1月31日までに発生する税金については,納期限到来前(ただし,上記期間に発生した税については,納期限到来後,令和2年6月30日まで)に申請をすることにより,延滞税を課されない納税の猶予(徴収猶予)が認められることとなりました。ただし, 給料が減少した方については,確定申告により納付すべき税額がある場合に限ります。詳細については,納付先に確認してください。

(国税)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

(地方税)

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

Q7 Q4やQ6の納税の猶予のやり方がわかりません。

A 以下のホームページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100011.htm

Q8 新型コロナウィルスの影響で売上や所得が下がり,納税ができません。

A まず,Q6の納税の猶予(徴収猶予)が使えないかを検討してください。納期限をすでに過ぎていたような場合,国税や事業者が納める社会保険料については,納税の猶予,換価の猶予を検討してください。詳細は以下のホームページをご参照ください。なお,地方税の徴収猶予及び換価の猶予についても,柔軟に取り扱われるよう,総務省から各自治体に通知がなされています。

(国税)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

(地方税)https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf

Q9 以前,納税の猶予や換価の猶予を申請したときは担保が必要と言われましたが,新型コロナウイルスが原因でも,担保は必要なのでしようか。

A 新型コロナウィルスの関係で納税の猶予や換価の猶予を求める場合には,担保提供できる資産が明らかに存在する場合を除いて,不要とされています。

※国税庁パンフ「納税が困難な方には猶予制度があります」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

Q10 影響を受け始めて間がないので,十分な資料が揃いませんが,猶予を受けられるでし ようか。

A 書類が揃わなくても,口頭での申述でも認められることがあるので,とりあえず納付先に相談をしてみてください。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf

Q11 納税の猶予(徴収猶予),換価の猶予の手続がわかりません。

A 以下のホームページでご確認ください。なお,地方税についても,同様の手続で対応されることが通例です。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Q12 滞納している税金について相談をしたいのですが。

A 全国対応できるのは,以下の4団体です。各地で個別に相談にあたっている団体も紹介します。

【全国対応可能な団体】

●滞納相談センター

(滞納処分対策全国会議代表の角谷啓一税理士が会長を務める専門家集団)

TEL 03-6268-8091

●中央社会保障推進協議会(中央社保協)

中小・零細事業者および一般市民を幅広く対象にしています

住所 〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館5階

TEL 03-5808-5344

●全国商工団体連合会(全商連)

中小・零細事業者を対象にしています

住所 〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13 TEL 03-3987-8575

●全国生活と健康を守る会(全生連)

一般勤労者はこちらに

住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-12-15 KATOピル3F

TEL 03-3354-7431

【各地での相談】

北海道 釧路はまなすの会
〒085-0841 北海道釧路市南大通3-3-6 ミナミハイツ102号
電話 0154-43-2885 火・木 10:00~16:00 土 18:00~20:00

宮城県 宮城あおばの会
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-20 グランドメゾン片平502号
電話 022-711-6225 月・水・金 13:00~16:00

秋田県 秋田なまはげの会
〒018-0951 秋田県秋田市山王町22-16 ラポール山王郷A-1
電話 018-862-2253 月・水・土 随時

群馬県 NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会
〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6
電話 0277-55-1400 月~木 13:00~17:00 金 13:00~21:00

東京都 玉川雑草の会
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-17-3 玉川民商内
電話 03-3703-5371 第1日曜 19:00~22:00

大阪府 大阪クレ・サラ貧困被害をなくす会いちょうの会(大阪いちょうの会)
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目5番5号 マーキス梅田301号
電話 06-6361-0546 月~金 13:00~19:00

兵庫県 尼崎あすひらく会
〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町1-9-1 尼崎民主共同センター内
電話 06-6426-7243 日 10:00~15:00

和歌山県 あざみの会
〒640-8212 和歌山県和歌山市杉ノ馬揚1丁目11
電話 073-424-6300 月~金 14:00~18:00 月曜日は夜間も相談 18:30~21:00

広島県 クレジットサラ金被害・生活支援センター福山つくしの会
〒720-0052 広島県福山市東町2丁目3番23号
電話 084-924-5070 月~金 10:00~17:00

広島県 呉つくしの会
〒737-0051 広島県呉市中央3-2-27 島崎法律事務所ビル1階
電話 0823-22-7265 月,水,金 10:00~18:00

香川県 高松あすなろの会
〒760-8081 香川県高松市成合町559-15
電話 087-897-3211 0120-39-0476 月~金 10:00~17:00

高知県 高知うろこ(鱗)の会(高知クレ・サラ金被害をなくす会)
〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37 高知県社会福祉センター3階-4
電話 088-822-2539 0120-565-275 火・土 10:00~16:00 木 10:00~20:00

福岡県 ひこばえの会(福岡クレ・サラ被害をなくす会)
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-51 第一吉田ビル501
電話 092-761-8475 月~金 13:00~17:00

Q13 制度の区別や適用要件など,あまりよくわからないので教えてほしい。

A 滞納処分対策全国会議のホームページに,詳しい解説つきで掲載されているので,そちらをご覧ください。

https://tainoutaisaku.zenkokukaigi.net/

Q14 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。

A 滞納処分対策全国会議の事務局あてに,メールまたはFAXでご連絡ください。なお,内容によっては対応致しかねる場合もありますのでご了承ください。

滞納処分対策全国会議事務局長

弁護士 佐藤靖祥(さとう法律事務所)

電話 022-722-6435 FAX 022-722-6436

メール ysato@peach.ocn.ne.jp

Ⅴ 労働編

※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver2)

http://roudou-bengodan.org/covid_19/

※Ⅴ-2 中小企業法律支援センター「新型コロナウイルス対策に関するQ&A(労働関係その1:休業手当・特別休暇等)

http://cs-lawyer.tokyo/column/2020/04/03.html

※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q2-1

※Ⅴ-4 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(使用者の方向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7

(休業手当)

Q1 職場からコロナウイルスを理由に「当面店舗を閉めるから自宅待機するように。給料は 支払えない」と言われました。

A 使用者は,「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合(不可抗力による休業ではなく,自発的な休業の場合),休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません(労働基準法26条)。

「不可抗力による休業」と言えるためには,①その原因が事業の外部より発生した事故であること,②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることのいずれも満たす必要があります。

緊急事態宣言が出されても指定対象外の地域であれば,店舗閉鎖等は自主的判断なので休業手当の支払義務が認められる場合がほとんどと考えられます。

一方,厚労省はQAで,緊急事態宣言の指定地域内で営業自粛の協力依頼や要請を受けた場合は,①の要件を満たすとしたうえで,なお②休業回避のための具体的努力を最大限尽くしているといえる必要があるとしました。(上記※Ⅴ4のQ4-7)

しかし,指定地域内でも休業を要請されていない業種はもちろん,指定業種であったとしても休業(施設の使用制限等)が新型インフルエンザ等特措法に基づく指示・公表の段階に至らない協力要請にとどまる場合には,なお休業手当の支払義務があるという考え方も十分成り立ちえると考えられます。

※厚労省QAに異議!全国に緊急事態宣言,それでも休業手当は支払わねばなりません

https://news.yahoo.co.jp/byline/shimasakichikara/20200426-00175291/

(雇用調整助成金)

Q2 使用者に雇用調整助成金を受けるように言っても,うちは対象にならないとあきらめているようです。

A 2020年4月1日から新型コロナウイルスの影響を受ける全国の全業者に対して,雇用調整助成金の特例措置が拡大され,雇用保険被保険者以外の労働者も含め休業手当の助成等(大企業3/4 ・中小企業9/10,休業要請に協力したら100%)が行われます。ただ,手続も簡素化されたといいながら使い勝手が悪く利用が低迷しています(問合先は最寄りの都道府県労働局)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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