協会概要
会長挨拶
一般社団法人岐阜県ソーシャルワーカー協会は,岐阜県内でソーシャルワークに携わっているものを会員資格とした職能団体です。岐阜県医療社会事業協会の活動を引き継ぎ昭和45年12月11日に岐阜県医療ソーシャルワーカー協会として設立されました。
「保健医療福祉の分野で切実なつながりを必要としているのはワーカーではなく,クライエントである。協会の活動は医療ソーシャルワーカーの国家資格を求めるための運動のために存在するのではない」と平成5年5月にそれまでの名称から「医療」を削除し現在の「岐阜県ソーシャルワーカー協会」と名称変更が行われています。この名称改正には大変なご苦労があったと伺っています。
平成27年11月11日に一般社団法人の認可を受け名称を一般社団法人岐阜県ソーシャルワーカー協会と変更しました。
現在は,一般医療機関や精神科病院で勤務するもの,介護施設で勤務するもの,ケアマネージャーや社会福祉協議会で勤務するもの等さまざまな分野で活動するワーカーたち112名が会員登録をされており,年4回の研修会の開催の他,県が主催する有識者会議への参加,県の社会福祉士会,精神保健福祉士会,居宅介護支援専門員協会,相談支援専門員協会との連携を行っています。また、全国医療ソーシャルワーカー会長会にも岐阜県の職能団体を代表し参加しています。
設立当時から会員資格を緩やかにしていたことから,ある時期はPSWが主体になったり,あるときはMSWが主体になったり,大変大勢の参加が得られた時期があるかと思えば,わずか数名の参加が続く低迷期を迎えたりと,紆余曲折を経ながらも会は営々と存続し続けています。
様々な分野で活動するワーカーが集うことで,関連領域以外の情報が得られ,連携を越えた顔の見えるネットワークの構築が出来ています。反面,研修会を開催してもそれぞれが求めるものが異なることから,参加率が低迷するという問題点も起きています。そこで,ここ数年は全ての領域に横断的に必要となる面接技術を中心とした演習研修を継続的に実施しています。
また,ソーシャルワーカー個人では対処が困難な制度上の不備や不合理に対して,広く社会に問題提起を行うことも協会の重要な使命と位置づけています。寝たきりで経管栄養を行っている高齢者しか受け入れない寝たきり老人専用アパートの存在を取り上げたシンポジウムを開催したところ,想像を超えた反響があり,NHK はじめ多くのマスコミから注目を浴び,ついには国会でも取り上げられて,介護難民をターゲットにした介護ビジネスの実態と,難民を生み出す制度的背景を社会問題化することに成功しました。
一般社団法人岐阜県ソーシャルワーカー協会は,これからも地域包括ケアシステムの一翼を担う専門職の職能集団として、医療ソーシャルワーカーの職能団体であるという歴史を尊重しつつ,多領域に渡る知識を共有するため,さらに社会的発言力を持つためにも,対人支援という一点を共通項として結集する大きな傘として機能する団体として活動をしていきたいと考えています。
志を一にする,県内でソーシャルワークに携わる多くの諸君の参加をお待ちしています。
役員
会 長武山 修
副会長島邊洋平,知念さやか
事務局長岡田和憲
理 事石川文代,小酒井啓之,谷内純子,榎並貴斗
監 事山田武司,小川恭子
令和4年6月~
沿革
昭和45年12月11日岐阜県医療ソーシャルワーカー協会設立
平成05年05月18日岐阜県ソーシャルワーカー協会に名称変更
平成22年06月05日規約変更
平成27年11月11日一般社団法人岐阜県ソーシャルワーカー協会設立
会員数(令和02年01月末現在) 111人
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人岐阜県ソーシャルワーカー協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を岐阜県多治見市に置く。
2 本会は,理事会の決議により必要な場所に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は,会員相互の協力により,ソーシャルワークの正しい向上を図り,もって福祉及び医療の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
・福祉及び医療に関する諸制度の向上,発展に関わる活動
・患者会,家族会等のグループに対する援助活動
・会員の知識及び専門技術の向上に関する活動
・ソーシャルワークの普及,啓発またはそれに関する調査研究活動
・関係機関,団体との連絡調整に関すること
・その他,会員の発議により総会で議決されたこと
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は,正会員及び法人会員とし,正会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上 の社員とする。
2 正会員は本会の目的に賛同する個人で岐阜県内に在住,若しくは岐阜県内の事業所で現にソーシャルワークに携わっている者,ソーシャルワークに関する教育・研究に携わっている者又は,過去に従事していた者及び教育・研究に携わっていた者とする。
3 法人会員は,本会の目的に賛同する法人とする。
(入会)
第6条 正会員及び法人会員になろうとする者は,別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
2 入会は,理事会においてその可否を決定し,会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員・法人会員は,総会において別に定めるところにより,会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 正会員・法人会員は,別に定める退会届を会長に提出して,任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には,総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一.この定款その他の規則に違反したとき。
二.本会の名誉を毀損し,又は目的に反する行為をしたとき。
三.その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員を除名しようとするときは,当該会員に対し,総会の日から1週間前までにその旨を通知し,総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 会員を除名した場合には,当該会員にその旨を通知しなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次に掲げる事由によって資格を喪失する。
一.正会員全員の同意があったとき。
二.死亡,又は解散したとき。
三.2年を超えて会費を滞納したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員がすでに納入した会費その他拠出金品は,これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は,正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は,次の事項について決議する。
一.会員の除名
二.理事の選任及び解任
三.監事の選任及び解任
四.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
五.定款の変更
六.解散及び残余財産の処分
七.その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 本会の総会は,定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は,必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 総会は,別段の定めがある場合を除き,理事会の決議により,会長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは,会長は,臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには,会長は,総会の日の2週間前までに,正会員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は,総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 正会員は,総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,正会員の半数以上であって,正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一.正会員の除名
二.監事の解任
三.定款の変更
四.解散
五.その他法令で定められた事項
(書面による議決権行使)
第19条 総会に出席できない正会員は,議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において,その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は,委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して,代理人によって議決権を行使することができる。この場合において,第18条の規定の適用については,その正会員は総会に出席したものとみなす。
第21条 総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,議長及び総会において選出された議事録署名人2名以上がこれに署名もしくは記名押印するものとする。
第5章 役員
(役員)
第22条 本会に,次の役員を置く。
一.理事 4名以上10名以内
二.監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長,2名を副会長,1名を事務局長とする。
3 前項の会長をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし,その他の理事は同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事は,総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 監事は,総会の決議によって選任する。
3 会長,副会長及び事務局長は理事会にて互選する。
(理事の職務)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,本会の職務を執行する。
2 会長は本会を代表し,本会の業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故等があるときには代理する。
4 事務局長は,会長を補佐し会の事務,総務,出納を行う。
(監事の職務)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は,前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事の再任は妨げない。ただし,会長は,連続して3期以上重任することはできない。
6 理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,辞任又は任期満了後においても,新たに選任された者が就任するまでは,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は,総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,総会において定める総額の範囲内で,費用を弁償することが出来る。
(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 本会は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に,理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事及び監事で構成する。
(権限)
第31条 理事会は,次に掲げる職務を行う。
一.本会の業務執行の決定
二.理事の職務の執行の監督
(招集)
第32条 理事会は,会長が招集する。
2 理事会を招集する者は,理事会の日時,場所,目的,その他必要な事項を記載した書面をもって,理事会の日の1週間前までに,各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は,会長とする。
(決議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 理事会で指名された議事録署名人は,前項の議事録に署名もしくは記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(本会の運営資金)
第37条 本会の運営は,会員からの会費収入をもって行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画及び予算は,毎事業年度開始前に会長が作成し,理事会の決議を受けなければならない。
2 事業計画及び予算は,毎事業年度開始後において総会の承認を得なければならない。
3 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時総会に提出し,第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し,第三号から第五号までの書類については承認を受けなければならない。
一.事業報告
二.事業報告の附属明細書
三.貸借対照表
四.損益計算書(正味財産増減計算書)
五.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款,正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第40条 本会は,剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 本会は,総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散)
第42条 本会は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本会の公告は,電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
(法令の準拠)
第45条 この定款に定めるもののほか,本会運営に必要な事項は,理事会の決議を経て,会長が別に定める。
2 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法に関する法律その他の法令に従う。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第46条 この法人の最初の事業年度は,本会成立の日から平成28年3月31日までとする。
(前身団体からの引き継ぎ)
第47条 本会の設立時において,前身団体である岐阜県ソーシャルワーカー協会の個人会員であったものは,本会への入会拒否の意思を明示したもの以外は第5条2で規定された個人会員となる。
2 本会設立時において,本会の前身団体である岐阜県ソーシャルワーカー協会の団体会員であったものは,本会への入会拒否の意思を明示したもの以外は第5条3で規定された法人会員となる。
3 本会の設立時において,本会の前身団体である岐阜県ソーシャルワーカー協会の残余財産,権利,責務は全て本会が引き継ぐものとする。
(設立時の社員)
第48条 本会の設立時社員の氏名,住所は次のとおりである。
大坪 隆成岐阜県郡上市*****
富田 晶子愛知県丹羽郡*****
上村 寿枝岐阜県郡上市*****
秋田 大輔岐阜県瑞浪市*****
(設立時の役員)
第49条 本会の設立時の理事,代表理事及び監事は次のとおりとする。
設立時理事
会長大坪 隆成
副会長富田 晶子
副会長上村 寿枝
事務局長秋田 大輔
設立時代表理事
会長 大坪 隆成
設立時監事
監事 河瀨 幸子
以上,一般社団法人岐阜県ソーシャルワーカー協会を設立するため,この定款を作成し,設立時社員が記名押印する。
平成27年11月11日